マルチ商法とセミナー

マルチ商法とセミナー

先日マルチ商法に対する

体験セミナーを学んできました。

マルチ商法とは

マルチレベル・マーケティングの略で

正式名称は、連鎖販売取引である

会員→新規会員→新規会員の連鎖を

言います

1人の会員が

2人ずつ新規会員を加入させると

28世代で日本の人工を越える

そんなモノである

有名なのは

アムエ・ニュースキン等も

マルチ商法である

国民生活センターや

消費生活センターでは

マルチ商法を悪質商法として

注意喚起を行っている

その為、

社会的には、マルチ商法=悪いことに

なっている

ビジネスモデルを考えても

マルチ商法の会社の

共通パターンは、

何年かごしに名前を変える

何故なら、強引な勧誘が

会社の質を下げ

変えざるを得ないのでは

ないだろうか?

ある弁護士に言わせると

マルチ商法は、原則違法であり

特定の条件を満たした場合のみ

合法に変わるといった

厳しい規制の中で

展開されているビジネスであり

成果を出し続けるのは

困難なビジネスモデルである

扱っている商品は

良いモノも多いが

勧誘斡旋が全てをゼロにしてしまう

私見にはなるが

勧誘している人は

リスクを知らない人が多い

消費者庁・警察・国民生活センター

それぞれから

最大3年以下の懲役

又は、300万以下の罰金を

受けるリスクを負って勧誘していることを

知らない

そして、金品の受け渡しが目的になると

ねずみ講になり

無限連鎖講になり

完全に違法になる

例をあげると

会員になって新しい紹介をすれば

紹介料がもらえる等である

そして

きまり文句は、

滅多に会えない人がいる

→貴重価値の法則を使う

○○さんに会わせたい人がいる

→相手の承認欲求を満たす言葉

この状態でアポをとれば

完全な違法になる

特定商取引法33条2項(消費者庁)

氏名などの明示に引っ掛かる

法律遵守するとこうなります

マルチ商法の勧誘をするので

食事にいきましょう

成果を出している○○さんに会いませんか?

商品は、○○です

こんな勧誘を全ての人がしていれば

問題無しです

一度断られたのに

また勧誘すると

再勧誘の禁止等3条の2に

引っ掛かる

更に凄い成果が出る

これも録音されると

誇大広告などの禁止36条に

引っ掛かる可能性もある

勧誘する人達は

ほぼ知らずに行動しているし

友達や家族や知人であれば

相当無茶苦茶しない限り

消費者センター通報される

可能性は低いので

マルチ商法は、今だに存在することを

学びました。

私の私見ですが

マルチ商法は、法律ギリギリの所で

友情をお金に変えることの

多いビジネスであり

社会的には悪徳商法である

このような結論になりました

沢山勉強させていただき

感謝しています

ありがとうございます